健康保険の適用範囲

どなたでも、どんな症状でも適応されるとは限りません

以下を参考に、ご相談下さい。

健康保険証サンプル


健康保険は各種利用になれますが

 

1.マッサージについて

        

             あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上の必要があると

    認められるマッサージ。

  • 脳血管障害などによる体の麻痺、関節拘縮。
  • 難病などによる体の麻痺、関節拘縮。
  • 交通事故による体の麻痺、関節拘縮。
  • 骨折、手術後の関節機能障害。
  • 関節リウマチによる関節拘縮。

   ※適応症は一律に診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって

      医療上マッサージを必要とする症例。

   

   ※単なる腰痛、肩凝り、膝の痛み等は対象となりません。

   整形外科の受診をお勧めします。

  

2.はり、灸について

 

      慢性病で、医師による適当な治療手段がないと医師が判断したもの。

      その他、これらに類似する疾患や、慢性的な痛みのある疾患で

            保険者が認めたもの。

  

               神経痛 :坐骨神経痛、肋間神経痛など 

           

              リウマチ :手首や膝などの関節が腫れて痛むもの  

            

              腰痛症 :変形性腰痛症、ギックリ腰(慢性期のもの)など

               

              頚腕症候群  :頚、肩、腕の痛みやだるさなど              

               

              頚椎捻挫後遺症  :むちうち症などの後遺症

3.訪問可能な方 (当方で判断します)

 

  以上の症状をお持ちの方で、次のような方のみ訪問が可能です。

 

       ・  全ての動作に介助が必要な方

     

             ・  室内でも車椅子、杖が必要な方

     

                   ・  医師が訪問 (往療)が必要であると認めた方

 

        ・  認知症を患われ、外出が困難な方

 

4健康保険での訪問が可能かどうかは、当方で決定させていただきます。

 次のような方は、健康保険での訪問を、受けることはできません。

            訪問料金は実費となります。

       

             ・軽度の障害はあるが、日常生活は自立している方。

    

    ・自動車の運転はでき、買い物にも不自由しないが

     高齢なので来て欲しい。

    

    ・要介護の家族がいて、外へ出られないので来て欲しい。

 

    ・シルバーカー程度の物で、通院可能な方。

 

    ・一人暮らしなので、暇つぶしに訪問して欲しい。

 

    ・ 日中は一人になるので、話し相手になって欲しい。

 

    ・ 整形外科に通院するタクシー料金が高いので、訪問して欲しい。等

 

5. ケアマネージャー様へ

    訪問マッサージ(マッサージ往療)は上記のように、あくまで医療上の

      施術であり、街中のマッサージ類似店(もみほぐし・整体等)と

      同様な行為を、健康保険で安く行うものではありません。

      健康保険の対象とならない方を施術、請求し健康保険取扱停止と

      返金という重い処分を受ける業者も多くなってきました。

         何卒ご理解の上、適正な取扱のためにも、健康保険の適応でない方は

      ご依頼を、お断りをする場合がありますことを、ご了承いただきたいと

      思います。どうか宜しくお願い申し上げます。

 

     また、以下のような店舗は、もみほぐしであり、マッサージでは

     ありません。国家資格のない方がされています。

     私達の施術とは違います。どうか混同なさらないようお願いします。

     現在はマッサージと表示しなければ、特に法に触れない解釈と

     なっています。

                   

     法律がないので、誰でも思いつけば開業できます。

     資格は必要ありません。

 

     「マッサージ店」の画像検索結果

 

     

繰り返しますが、訪問マッサージは、

我々の治療院での自費マッサージや、このような

店舗で行われている、いわゆる「もみほぐし」を

健康保険で、施術することではありません。