どなたでも、どんな症状でも適応されるとは限りません
以下を参考に、ご相談下さい。
健康保険証サンプル
健康保険は各種利用になれますが、
1.マッサージについて
あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上の必要があると
認められるマッサージ。
※適応症は一律に診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって
医療上マッサージを必要とする症例。
※単なる腰痛、肩凝り、膝の痛み等は対象となりません。
整形外科の受診をお勧めします。
2.はり、灸について
慢性病で、医師による適当な治療手段がないと医師が判断したもの。
その他、これらに類似する疾患や、慢性的な痛みのある疾患で
保険者が認めたもの。
神経痛 :坐骨神経痛、肋間神経痛など
リウマチ :手首や膝などの関節が腫れて痛むもの
腰痛症 :変形性腰痛症、ギックリ腰(慢性期のもの)など
頚腕症候群 :頚、肩、腕の痛みやだるさなど
頚椎捻挫後遺症 :むちうち症などの後遺症
3.訪問可能な方 (当方で判断します)
以上の症状をお持ちの方で、次のような方のみ訪問が可能です。
・ 全ての動作に介助が必要な方
・ 室内でも車椅子、杖が必要な方
・ 医師が訪問 (往療)が必要であると認めた方
・ 認知症を患われ、外出が困難な方
4. 健康保険での訪問が可能かどうかは、当方で決定させていただきます。
次のような方は、健康保険での訪問を、受けることはできません。
訪問料金は実費となります。
・軽度の障害はあるが、日常生活は自立している方。
・自動車の運転はでき、買い物にも不自由しないが
高齢なので来て欲しい。
・要介護の家族がいて、外へ出られないので来て欲しい。
・シルバーカー程度の物で、通院可能な方。
・一人暮らしなので、暇つぶしに訪問して欲しい。
・ 日中は一人になるので、話し相手になって欲しい。
・ 整形外科に通院するタクシー料金が高いので、訪問して欲しい。等
5. ケアマネージャー様へ
訪問マッサージ(マッサージ往療)は上記のように、あくまで医療上の
施術であり、街中のマッサージ類似店(もみほぐし・整体等)と
同様な行為を、健康保険で安く行うものではありません。
健康保険の対象とならない方を施術、請求し健康保険取扱停止と
返金という重い処分を受ける業者も多くなってきました。
何卒ご理解の上、適正な取扱のためにも、健康保険の適応でない方は
ご依頼を、お断りをする場合がありますことを、ご了承いただきたいと
思います。どうか宜しくお願い申し上げます。
また、以下のような店舗は、もみほぐしであり、マッサージでは
ありません。国家資格のない方がされています。
私達の施術とは違います。どうか混同なさらないようお願いします。
現在はマッサージと表示しなければ、特に法に触れない解釈と
なっています。
法律がないので、誰でも思いつけば開業できます。
資格は必要ありません。
繰り返しますが、訪問マッサージは、
我々の治療院での自費マッサージや、このような
店舗で行われている、いわゆる「もみほぐし」を
健康保険で、施術することではありません。